節税

生命保険を活用した相続対策の基本

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1.納税資金の確保

相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなってしまうと、自宅を売却するしかないということになってしまいます。この場合だと、相続税もかかりますが、場合によっては譲渡所得税もかかってくる場合もあります。 このような場合のリスクヘッジのために、よく利用されるのが生命保険による相続税の納税対策です。

被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので住居を売却することなく相続税を支払うことができます。 さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。 例えば配偶者と子の二人が相続人である場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税の納付がある場合で、納税額の用意ができそうもない場合には非課税限度額を利用して相続人を受取人とした生命保険に加入する方法も考えてみましょう。

以下については、参考程度になりますが、いくつかの保険の種類について、相続税の納税対策に適しているか解説していきます。

・定期保険、定期付終身保険、年金保険については、相続時に保険金が支払われない為、 相続税の納税対策にはなりません。
・終身保険については保障が生涯続き、解約した場合にも解約返戻金があります。要するに、保障機能と貯蓄機能を双方持ち合わせた保険といえます。保障が生涯得られますので、納税資金対策に適しています。
・養老保険についても、期間内に死亡した場合には、死亡保険金が支払われますし、満期時には満期返戻金が支払われますので、保障と貯蓄の双方の機能を持っています。しかし、貯蓄性がありますので、定期保険に比べると保険料は割高になり、また保障額も満期返戻金と同額になるという保険ですので、定期保険より安くなります。納税資金対策には適していないとはいえません。

現在、各保険会社によって、数多くの保険の種類があり、保険によっては混合されている場合がありますので、生命保険を利用して相続税の納税対策を検討する場合には、まず弊社にご相談ください。(末尾の著者プロフィールからジャンプできます)

2.退職金手当金を利用

被相続人が死亡した時に在籍していた会社から死亡退職金を相続人が受け取った場合には、みなし相続財産となりますが、その死亡退職金は相続税の納付資金となりますし、生命保険金と同じく500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります。 被相続人がサラリーマンで雇われていた会社から死亡退職金が出た場合にも利用できますが、被相続人が事業を営んでいたというような場合に特に利用していただきたい相続税の対策です。 被相続人が事業を営んでいた(会社オーナーであり代表)という場合の活用方法について解説します。

(1)会社が社長(被相続人)を被保険者、受取人を会社とした生命保険に加入します。
(2)相続開始時に会社に保険金が入りますので、会社から相続人に対して、死亡保険金を支給します。
(3)相続人による相続税を申告します

この方法を利用すれば退職手当金の非課税限度額を利用することができて、さらに相続税の法律上、会社に対する保険金は被相続人に対して出されたと扱われ、生命保険金の非課税限度額を利用することができます。 つまり、例えば配偶者と子2人が相続人であった場合、退職手当金に対して1,500万円、生命保険金に対して1,500万円が控除されますので合計3,000万円を節税できることになります。

 

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