介護保険

介護保険制度のしくみと制度

投稿日:2012年11月13日 更新日:

介護保険制度とは、平成12年(2000年)4月に導入されました。民間の介護保険と区別するために、公的介護保険と呼ぶこともあります。本記事では公的介護保険のしくみと制度についてまとめました。

  • 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大。
  • 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化。

などの経緯から創設された、介護が必要な状態になっても安心して生活できる環境を、国民が全員で支えるしくみです。

必要な介護を社会全体で支え、高齢者の自己決定・自己選択を尊重した介護サービスを、誰もが安心して利用できるしくみを制度として形にしたものです。

  • 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
  • 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度。
  • 社会保険形式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険形式を採用。

介護保険制度の保険者(運営主体)は、市町村と特別区です。国と都道府県等は、財政面や事務の面から市町村を支援することになっています。

対象:介護が必要と認められた方(要介護者)
事業者:都道府県から介護保険指定事業者と認められた事業者(法人)
提供場所:ご自宅または施設
従事者:介護専門職員
費用負担:利用者在住市区町村が90%、サービス利用者が10%

公的介護保険【被保険者(加入者)について】

40歳以上で日本国内に住所を有する人は、原則として、介護保険の加入義務があります。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類があります。
それぞれの違いについては次のとおりです。

介護保険制度の被保険者

①65歳以上の者(第1号被保険者)
②40~64際の医療保険加入者(第2号保険者)

介護保険サービスを受けられる条件

・65歳以上の者(第1号被保険者)は原因を問わず要支援・要介護状態となったとき。
・40~64歳の者(第2号保険者)は末期ガンや間接リウマチ等の老化による病気(特定疾病)が原因で要支援・要介護状態になった場合。

──────第2号被保険者の「特定疾病」に該当するもの──────
①末期がん(回復の見込みのない状態のものに限る)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折をともなう骨粗鬆症
⑥多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
⑦初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症)
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群)
⑪糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
⑫脳血管疾患
⑬パーキンソン病関連疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
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