保険の質問

どれくらいの医療保険に加入すればよいのでしょうか?

投稿日:2013年1月19日 更新日:

Q: 医療保険はいくら必要なのでしょうか?

A: 「保険の営業の方に5千円と1万円のプランを提示されたけど、どちらにすればいいのか迷っています。」とよく尋ねられます。これを読んでいるみなさんも、一度はそんな経験をされているかもしれませんね。

そのような時にどうやって決めているのか、というと大体『月々これくらいは払える』というように予算の関係で決めている方が多いようです。

「雑誌を見ると医療保険はいらない!」とか「日額5千円あれば大丈夫」といった情報がある一方で「入院に必要な費用の平均は約2万円」など、様々な情報があふれています。

色々な情報を勘案して自分に合った金額を導き出せばいいのです!とも言えますが、
「結局いくらくらいが妥当なの!?」
「データを並べているだけでしっかり答えられないんじゃないの!?」
となるのももっともだと思います。

何故このようなことになっているのでしょうか?

実はこの問題を考える時に避けて通れないにも関わらず、意外と触れられていないことがあるのです。そう、健康保険のことです。健康保険というと、お医者さんにかかった時に3割の負担で済むようになるもの、というイメージが強いと思いますが、それだけでは無いのです。

まず、すべての人が対象の「高額療養費制度」を知ろう

実は「高額療養費制度」といって、一ヶ月あたりの医療費の自己負担限度額(70歳未満の場合)というものが決められているのです。

簡単に説明しますと、入院や手術などをすると高額な医療費がかかりますが、(所得にもよりますが一般的な方ですと)医療費が月額80100円を超えた場合には補助されるのです。
例:治療費20万の場合、差額約12万は返ってくる
これは税金を払っている全ての人にある権利です。

厚生年金を払っている人なら「付加給付」もチェックしよう

更に、厚生年金を払っている人はお手元の健康保険証をご覧ください。
「○○○健康保険組合」と書いてある方は、上記の制度に加えて「付加給付」というものがあります。例えば、「医療費が月々25000円以上かかった場合には、超えた部分について全額給付する」といった驚きの制度となっています。この金額は加入している健康保険組合によって金額は異なりますので、みなさんも是非調べてみて下さい。

でも、受け取れるのは申請してから何ヶ月も後になってから??

ただ、ここで一つ書き加えておきたいことがあります。それは、この高額療養費制度の支給申請をしても払い戻しには3~4ヶ月かかってしまうということです!その為、形の上では「医療機関の窓口で総額を一旦支払い、その後、高額療養費の還付を受ける」となります。
これだと何かと不都合もありますよね。最初から自己負担限度額だけ支払えるようにしてくれたらいいのに...でも、仕方ないことなのでしょうか?

実はそんなことありません。ちゃんと方法があるのです。

事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、窓口での支払いも予め還付される額を見越した額ですむようになるのです。

  • 国民健康保険の方は、入院したら市区町村の役所に行き、『高額療養費制度』の紙に必要事項を記入して手続きを行い、それを病院に持っていくだけなのです。
  • 厚生年金(会社員)の方も、同様に健康保険組合などに申請すれば『限度額適用認定証』の交付を受けることができますので、それに記入し同じく病院に持っていきます。

なお、本人は入院している為、本人以外の方も手続きできます。

高額療養費制度を中心に考えれば必要保障額が見えてくる

ここまで、色々と高額療養費制度について書いてきました。この制度を理解することなしに医療保険の適正日額について考えても、正しい答えが出てこないということがお分かりいただけたと思います。

逆にこの制度を中心に考えると、必要な医療保険の保障額について、ある程度見えてくるのではないでしょうか?

つまり30日間入院したとして、それがたまたま「月の頭から終わりまで」というケースは少ないでしょうから二ヶ月にまたがって、それぞれの月で最大負担額である80100円ずつかかったとしましょう。二ヶ月で、160200円ですね。

これを、30日で割ると一日当たり5340円となります。これに食事代や家族の交通費などを含めて割っても大体一日6000~7000円あれば十分でしょう。ただし、有給休暇や傷病手当のない自営業の方はその分プラスして日額1万円は確保してください。

「でも、今の話しに差額ベッド代は含まれてないでしょ?!」とおっしゃる方!これについては次回触れることにします。
それを分けた理由については次回お話しします。

よりよい条件の保険を選ぶために

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