Q:保険金、給付金を受け取った時の税金はどうなっているのでしょうか?
A:これに関しては中々複雑です。契約者と披保険者、受取人との関係によっても違いますし、どんな性質の保険かによっても違うからです。ケースごとに細かく見ていきましょう。
死亡保険金の場合
- 契約者と披保険者が同じ時 → 受取人に対して相続税(生命保険の非課税金額、相続税の基礎控除額、配偶者の税額軽減あり)
- 契約者と受取人が同じ時 → 受取人に対して所得税
- 契約者、披保険者、受取人が、それぞれ異なる場合 → 受取人に対して贈与税
満期保険金の場合
- 契約者と受取人が同じ時 → 所得税または20%源泉分離課税
- 契約者と受取人が異なる時 → 贈与税
入院給付金の場合
- 個人が受け取ったのであれば金額に関係なく非課税となります
他に非課税となる給付金、保険金は、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金、特定疾病給付金、高度障害給付金、介護保険金、障害保険金、リビングニーズ特約保険金などです。
ちなみに非課税で受け取ったものであっても、披保険者が死亡した場合、残っている金額は相続税の課税対象となります。
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