前回、逆養老保険(リバース)は、超有用な節税対策の保険となりえるか?にも記載したように、逆養老保険の経費処理は、
- 満期保険金に対する保険料・・・本人に対する給与(経費)
- 死亡保険金に対する保険料・・・保険料(経費)
となります。
詳しく説明すると、半分を福利厚生費として計上していたものを、保険利益が法人になる為に、支払保険料として半額を損金計上します。
残り半分は、満期時に役員が受け取る為に「給与」として処理します。半分が支払保険料で、残り半分が給与であれば法人が負担した保険料は全額が損金にすることができます。
仕訳では、
(借)支払保険料 ○○ (貸)現預金 ○○
役員報酬 ○○
ただ満期になった場合には、役員報酬として計上した金額のみ、一時所得の必要経費として認められることになりました。全額経費として計上できるにも関わらず、更にお金が戻ってくるのですから、逆養老保険は、有用な節税手段だと思います。
実際に、逆養老保険を加入する場合には、きちんとどれだけ節税できるのかをシュミレーションしないといけません。以下にチェックしたい5つのポイントを書いてみました。
- 第1 満期収入額が、元本からどれだけ上乗せされるのか確認する。
- 第2 法人で全額経費に計上できても、節税額はあくまでも法人税率40%である。
- 第3 役員報酬が増えるので、その分源泉所得税等が増加する。
- 第4 満期を迎えた場合の一時所得の必要経費が、役員報酬部分の半分しか認められなくなったので、所得税が増加する。
- 第5 一時所得の場合、翌期の住民税が増加する。
第4と第5の所得税の増加と住民税の増加を嫌って、満期保険分を給与にせずに、貸付金として処理する方法もあります。
満期になって金額が戻ってきたときに、貸付金を返済する方法です。
(借)支払保険料 ○○ (貸)現預金 ○○
貸付金 ○○
現在の役員報酬や保険加入金額によって、節税金額は変わってくるので、きちんと元本を回収できるうえに、どれだけ利益が残るのかを何パターンに分けてシュミレーションし、検証することが必要です。がん保険も改正後、半分しか経費として認められなくなったので、それほど節税としてのメリットもなくなったみたいです。
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