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ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険」についてまとめてみた

投稿日:2013年10月15日 更新日:

ライフネット生命には生命保険としては珍しい就業不能保険が存在します。
就業不能保険「働く人への保険」についてまとめてみました。

就業不能保険「働く人への保険」

病気やケガで長期間働けずに収入が途絶え、生活を維持できなくなるリスクに備える保険です。病気やケガの種類にかかわらず、所定の就業不能状態となった場合に、お給料のように就業不能給付金を毎月受け取れます。保険期間の満了は65歳まで。公的年金の受け取りが始まるまで保障されるので安心です)。

 

保障内容

保険期間:(最長65歳までの自動更新)
・就業不能給付金が毎月支払われる。

 

給付金について

10万円~50万円まで、5万円単位で設定可能。
ただし、お申し込み時点の年収によって上限有。

 

保険料例

自分で設定した給付金額と契約時の年齢によって決まります。

 

注意点

・加入できるのは年収が150万以上であり、安定した勤労所得のある人のみ
・支払いの対象外なのは「うつ病」等の精神障害が原因の場合や、「むちうち症」「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合
・就業不能状態となってから最初の180日は、支払いの対象外となります(公式ウェブサイトでは、保険が補うべきは公的な保険では保障されない部分であり、この180日間に関しては公的な保険として傷病手当金が出ているから、という見解です)
・就業不能給付金の支払い限度額は、保険期間を通じて通算1億円です(50万受け取りとしていた場合、16年間半ほどとなる計算)
就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払込が必要です
・就業不能給付金月額が30万円以上の場合は定期健康診断の結果表(コピー)の提出必須
・ 病歴や健康診断での異常指摘歴がある場合には、保険種類や保険金額・給付金額にかかわらず、定期健康診断の結果表(コピー)などを提出する場合有。
 

就業不能給付金受取期間⇒毎月、医師の診断書が必要

ライフネット生命に電話をして確認したところ、
「就業不能状態である」ということの証明として、毎月医師の診断書が必要となります。」

 

どんな人に必要な保険?

長期間収入が途絶えた場合に、生活が困難となる人です。そういう意味では該当する人はとても多いものの、この保険は「加入条件」があります。
 
また、保険金に関しては
1.就業不能状態となってから最初の180日(傷病手当金の給付期間)は、支払いの対象外
2.「病気やケガで入院または医師の指示で在宅療養をしており、いかなる職業においても全く就業できないと医学的見地から判断される状態」でないと受け取れない
3.2の状態であるということの証明として、毎月医師の診断書が必要
など、条件が厳しいため、実際に保険金を受け取れるかどうかのハードルはかなり高いものとなっています。
 

ちなみにこんなケースも...

以下は外科医が、元の職には復帰できない場合についての公式のQ&Aです。

もとの仕事ができなければ、それも支払い対象となるの?

外科医を例にすると、腕に若干のしびれが残って手術など従来の仕事はできないが、別の事務的な仕事であればフルタイムで働ける、というような場合は就業不能状態にはあたりません。

※ もともと就業していた仕事への復帰の可否や仕事の種類にはかかわらないということをご了承ください。

元の職に復帰できなくても、何かしら仕事が出来るのであれば保険金支払い対象外だと書かれています。外科医が別の仕事をとなると、圧倒的なお給料の減額になるし、そのリスクを回避するために高めのプランに設定していたとしても、給付されないのでは意味がありません
 

ここで改めて公的保障を見直すと…

傷病手当金の給付期間が過ぎてもケガや病気が治らず障害が残った場合は、本人からの申請により障害年金の対象となる場合があります。障害年金は、手足の切断や失明などの重篤な障害だけではなく、内臓疾患、心臓ペースメーカー装着、うつ病などの精神疾患でも給付を受けられるケースがあります。
また、公的介護保険は65歳以上が対象ですが、脳梗塞やがんなど主に加齢を原因とする一定の病気で介護を必要とする場合は、40~64歳の人でも公的介護保険を受給できるケースがあります。
 

それを踏まえると...

就業不能保険「働く人への保険」の給付条件を満たすならば、ある程度公的保証を受けることが可能であることが予見されます。障害年金は年払いだったりと、同条件での比較はできません。入っておくに越したことはないという見方ももちろんあります。しかし、無理に入ることはないでしょう。
 
それよりも公的保証についてのきちんとした理解をしたり、定期保険や終身保険など他の生命保険からも保険金がおりる可能性があるか、それらからはどの程度の就業不能が対象となるのかを確認しておくことが大切です。
 
 

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